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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第十二条 (廃止の届出等)

平成二十九年法律第二十八号法律
(廃止の届出等)

第十二条

認定匿名加工医療情報作成事業者は、認定匿名加工医療情報作成事業を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があったときは、第九条第一項の認定は、その効力を失うものとし、認定匿名加工医療情報作成事業者であった法人は、遅滞なく、当該認定匿名加工医療情報作成事業に関し管理する匿名加工医療情報等を消去しなければならない。

3主務大臣は、第一項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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