(苦情相談に関する指針) 第九条 人事院は、相談員が妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。2各省各庁の長は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗