条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等) 第八条 (苦情相談への対応)

平成二十八年人事院規則一〇―一五規則
(苦情相談への対応)

第八条

各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、各省各庁の長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。

2相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、次条第一項の指針に十分留意しなければならない。

3職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、人事院に対しても苦情相談を行うことができる。この場合において、人事院は、苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言及び必要なあっせん等を行うものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)第八条(苦情相談への対応)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(研修等) 人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等) 目次 第九条(苦情相談に関する指針) →