(領事官を経由して申請が行われた場合の申請の日) 第九条 法第九条第二項に規定する領事官を経由して申請が行われた場合は、当該申請に係る書類が当該領事官に提出された日を当該申請が公安委員会に対して行われた日とみなす。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗