(国外犯罪被害障害見舞金の支給に係る裁定の申請)
第八条
国外犯罪被害障害見舞金の支給について、法第九条第一項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、国外犯罪被害障害見舞金支給裁定申請書(様式第二号)を同項に規定する公安委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第一号、第四号又は第五号に掲げる書類を添えることができないときは、その理由を記載した書類を提出しなければならない。
国外犯罪被害障害見舞金の支給について、法第九条第一項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、国外犯罪被害障害見舞金支給裁定申請書(様式第二号)を同項に規定する公安委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第一号、第四号又は第五号に掲げる書類を添えることができないときは、その理由を記載した書類を提出しなければならない。