条文くん法令検索 AIに質問する

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第一条の二

平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号規則

第一条の二

国外犯罪行為が行われた時において国外犯罪被害者又は第一順位遺族と加害者との間に親族関係があった場合において、国外犯罪被害弔慰金等を支給することにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。ただし、加害者が心神喪失の状態で当該国外犯罪行為を行った場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第一条の二について教えてください」と聞く
← 第一条(国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 目次 第二条 →