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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第一条 (国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合)

平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号規則
(国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合)

第一条

国外犯罪行為が行われた時において、国外犯罪被害者(国外犯罪被害障害見舞金の支給を受けるべき者であって十八歳未満であったもの及び十八歳未満であった第一順位遺族(第一順位遺族が二人以上あるときは、そのいずれかの者。以下同じ。)を監護していた者を除く。)又は第一順位遺族(十八歳以上であった者(第一順位遺族が二人以上ある場合にあっては、その全てが十八歳以上であったときのいずれかの者)に限る。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する親族関係があったとき(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合及び国外犯罪被害者と加害者との間の親族関係にあっては、加害者が人違いによって又は不特定の者を害する目的で当該国外犯罪被害者に対して当該国外犯罪行為を行ったと認められる場合を除く。)は、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。ただし、加害者が心神喪失の状態で当該国外犯罪行為を行った場合は、この限りでない。

  1. 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
  2. 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

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(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

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