(中止の届出及び公表)
第四条
前条第一項の規定による届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、法第十九条第九号に規定する利用特定個人情報の提供の求めを行わないこととしたときは、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
2個人情報保護委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
3個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、法第十九条第九号に規定する利用特定個人情報の提供の求めを行わない旨を前条第四項に規定する方法により公表するものとする。