条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則 第四条 (中止の届出及び公表)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第五号規則
(中止の届出及び公表)

第四条

前条第一項の規定による届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、法第十九条第九号に規定する利用特定個人情報の提供の求めを行わないこととしたときは、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。

2個人情報保護委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

3個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、法第十九条第九号に規定する利用特定個人情報の提供の求めを行わない旨を前条第四項に規定する方法により公表するものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則第四条(中止の届出及び公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(届出及び公表) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則 目次 第五条(雑則) →