条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則 第三条 (届出及び公表)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第五号規則
(届出及び公表)

第三条

法第十九条第九号の規定に基づき利用特定個人情報の提供を求める地方公共団体の長その他の執行機関は、あらかじめ、次に掲げる事項を個人情報保護委員会に届け出なければならない。

  1. 法第九条第二項の条例を制定した地方公共団体の名称
  2. 法第九条第二項の条例及び条例事務の名称
  3. 条例事務関係情報提供者及び当該条例事務関係情報提供者に対し提供を求める利用特定個人情報
  4. 前三号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会が定める事項

2個人情報保護委員会は、前項の規定により届出のあった事項について、必要があると認めるときは、その届出をした地方公共団体の長その他の執行機関に対して、当該届出に係る事項について説明を求め、又は必要な訂正を求めることができる。

3個人情報保護委員会は、第一項の規定により届出のあった事項が前条各項のいずれにも該当すると認めたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

4個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

5第一項の規定による届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。

6第二項から第四項までの規定は、前項の変更の届出について準用する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第七号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行の日の前日までに、同条の規定による廃止前の旧規則附則第二条第一項の規定に基づき地方公共団体の長その他の執行機関がした届出については、この規則中の相当する規定によりした届出とみなす。

2前条の規定の施行の日の前日までに、同条の規定による廃止前の旧規則附則第二条第二項の規定に基づき個人情報保護委員会がした手続については、この規則中の相当する規定によりした手続とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則第三条(届出及び公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(条例事務を処理するために必要な利用特定個人情報を提供することができる場合) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則 目次 第四条(中止の届出及び公表) →