(届出及び公表)
第三条
法第十九条第九号の規定に基づき利用特定個人情報の提供を求める地方公共団体の長その他の執行機関は、あらかじめ、次に掲げる事項を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
- 一法第九条第二項の条例を制定した地方公共団体の名称
- 二法第九条第二項の条例及び条例事務の名称
- 三条例事務関係情報提供者及び当該条例事務関係情報提供者に対し提供を求める利用特定個人情報
- 四前三号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会が定める事項
2個人情報保護委員会は、前項の規定により届出のあった事項について、必要があると認めるときは、その届出をした地方公共団体の長その他の執行機関に対して、当該届出に係る事項について説明を求め、又は必要な訂正を求めることができる。
3個人情報保護委員会は、第一項の規定により届出のあった事項が前条各項のいずれにも該当すると認めたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
4個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
5第一項の規定による届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
6第二項から第四項までの規定は、前項の変更の届出について準用する。