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被災地域境界基本調査作業規程準則 第三条 (趣旨の普及)

平成二十八年国土交通省令第六十六号府省令
(趣旨の普及)

第三条

被災地域境界基本調査を行う者は、あらかじめ被災地域境界基本調査の意義及び作業の内容を一般に周知し、その実施について地域住民その他の者の協力を得るように努めるものとする。

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