(趣旨の普及) 第三条 被災地域境界基本調査を行う者は、あらかじめ被災地域境界基本調査の意義及び作業の内容を一般に周知し、その実施について地域住民その他の者の協力を得るように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗