(定義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一座標値国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値をいう。
- 二被災地域境界基本細部点地盤の変動の状況を把握するために設置する基準点のうち、令別表第三に掲げる地籍基本細部点をいう。
- 三被災地域境界基本細部点計算被災地域境界基本細部点における地盤の変動の計算をいう。
- 四被災地域境界基本三角点被災地域境界基本細部点計算の基礎とするために設置する基準点のうち、令別表第三に掲げる地籍基本三角点をいう。
- 五被災地域境界基本三角測量被災地域境界基本三角点の測量をいう。