条文くん法令検索 AIに質問する

国際相互承認に係る容器保安規則 第十七条 (容器再検査における容器の規格)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(容器再検査における容器の規格)

第十七条

第四十九条第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 容器は、次に掲げるところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。
    1. 容器ごとに行うこと。
    2. 外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ等がないものを合格とすること。
  2. 容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
    1. 容器ごとに行うこと。
    2. 漏れがないものを合格とすること。
  3. その他経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。

2第四十九条第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 容器は、前項第一号の例により外観検査を行い、これに合格するものであること。
  2. 容器は、前項第二号の例により漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
  3. 容器は、容器ごとに経済産業大臣が定めるところにより行う断熱性能試験又は保冷性能試験に合格するものであること。
  4. その他経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。

3前二項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもって法第四十九条第二項の経済産業省令で定める容器の規格とすることができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際相互承認に係る容器保安規則第十七条(容器再検査における容器の規格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(容器再検査の方法) 国際相互承認に係る容器保安規則 目次 第十八条(附属品再検査の期間) →