(容器再検査における容器の規格)
第十七条
法第四十九条第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一容器は、次に掲げるところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。
- イ容器ごとに行うこと。
- ロ外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ等がないものを合格とすること。
- イ
- 二容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
- イ容器ごとに行うこと。
- ロ漏れがないものを合格とすること。
- イ
- 三その他経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。
2法第四十九条第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一容器は、前項第一号の例により外観検査を行い、これに合格するものであること。
- 二容器は、前項第二号の例により漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
- 三容器は、容器ごとに経済産業大臣が定めるところにより行う断熱性能試験又は保冷性能試験に合格するものであること。
- 四その他経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。
3前二項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもって法第四十九条第二項の経済産業省令で定める容器の規格とすることができる。