(容器再検査の方法)
第十六条
法第四十九条第一項の経済産業省令で定める方法は、外観検査その他の経済産業大臣が定めるものとする。
2前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもって法第四十九条第一項の経済産業省令で定める方法とすることができる。
法第四十九条第一項の経済産業省令で定める方法は、外観検査その他の経済産業大臣が定めるものとする。
2前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもって法第四十九条第一項の経済産業省令で定める方法とすることができる。