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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令 第一条 (用語の意義)

平成二十八年経済産業省令第七十九号府省令
(用語の意義)

第一条

この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「新ガス事業法」という。)において使用する用語の例による。

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