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みなし小売電気事業者部門別収支計算規則 第七条 (経過措置)

平成二十八年経済産業省令第四十五号府省令
(経過措置)

第七条

第二十一条の規定による改正後のみなし小売電気事業者部門別収支計算規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

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