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みなし小売電気事業者部門別収支計算規則 第五条 (一般需要部門の当期純損失額等の公表)

平成二十八年経済産業省令第四十五号府省令
(一般需要部門の当期純損失額等の公表)

第五条

経済産業大臣は、前条の規定により提出された様式において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該事業者名及び一般需要部門の当該純損失額を公表しなければならない。

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