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一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 第九条 (基準託送供給料金に係る原価等の整理)

平成二十八年経済産業省令第二十二号府省令
(基準託送供給料金に係る原価等の整理)

第九条

一般送配電事業者は、前条第五項の規定により七部門に整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理しなければならない。

  1. 水力発電費、火力発電費及び新エネルギー等発電等費(以下「水力・火力・新エネルギー等発電等費」という。)の部門の第一次整理原価を、それぞれ、基礎原価等項目ごとに、別表第二第一表及び第三表に規定する基準により、離島供給に係る第一次整理原価(以下「離島供給費」という。)及び指定区域供給に係る第一次整理原価(以下「指定区域供給費」という。)に整理しなければならない。
  2. 沖縄電力にあっては、水力・火力・新エネルギー等発電等費の基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、離島等供給に係る第一次整理原価(以下「離島等供給費」という。)及び離島等供給費以外の第一次整理原価(以下「非離島等供給費」という。)に直接整理(以下「直課」という。)し、直課により難い基礎原価等項目ごとの額を別表第二第三表に規定する基準により、離島等供給費及び非離島等供給費に整理し、離島等供給費ごとに、別表第二第一表及び第三表に規定する基準により、離島供給費及び指定区域供給費に整理しなければならない。
  3. 変電費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第二第一表及び第二表に規定する基準により、三需要種別のいずれにも応じて使用される変電設備に係る第一次整理原価(以下「受電用変電サービス費」という。)及び当該変電設備以外の変電設備に係る第一次整理原価(以下「配電用変電サービス費」という。)に配分することにより整理しなければならない。
  4. 配電費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、引込線、計器、電流制限器及び屋内配線の調査及び測定並びに検針に係る第一次整理原価(以下「配電需要家費」という。)並びに配電需要家費以外の第一次整理原価に配分することにより整理しなければならない。
  5. 前号の規定により整理された配電需要家費以外の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、低圧配電設備の帳簿原価及び高圧配電設備の帳簿原価の比率により、低圧需要のみに応じて使用される配電設備に係る第一次整理原価(以下「低圧配電費」という。)及び当該配電設備以外の配電設備に係る第一次整理原価(以下「高圧配電費」という。)に配分することにより整理しなければならない。
  6. 販売費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第二第一表、第二表及び第三表に規定する基準により、離島供給費、指定区域供給費及び非離島等供給費に整理し、それぞれに整理された販売費の第一次整理原価を、給電設備に係る第一次整理原価(沖縄電力にあっては、離島等供給費及び非離島等供給費のうち基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに一般送配電事業等に係る給電設備に係るものに直課された額及び直課により難い基礎原価等項目ごとの額を別表第二第二表に規定する基準により一般送配電事業等に係る給電設備に係るものに整理された額をいう。以下「給電費」という。)、調定及び集金に係る第一次整理原価(沖縄電力にあっては、離島等供給費及び非離島等供給費のうち基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに一般送配電事業等に係る調定及び集金に係るものに直課された額及び直課により難い基礎原価等項目ごとの額を別表第二第二表に規定する基準により一般送配電事業等に係る調定及び集金に係るものに整理された額をいう。以下「販売需要家費」という。)並びにその他販売費(沖縄電力にあっては、離島等供給費及び非離島等供給費のうち基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに一般送配電事業等に係るその他販売費に直課された額及び直課により難い基礎原価等項目ごとの額を別表第二第二表に規定する基準により一般送配電事業等に係るその他販売費に整理された額をいう。以下「一般販売費」という。)に配分することにより整理しなければならない。

2一般送配電事業者は、前項の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

3一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、購入販売電源項目(地帯間購入電源費、他社購入電源費、非化石証書購入費、地帯間販売電源料及び他社販売電源料をいう。以下同じ。)として、第八条第一項の規定により整理された額を、発生の主な原因に応じて、離島供給費、指定区域供給費、最終保障供給に係る費用(以下、「最終保障供給費」という。)及び他社アンシラリーサービス費に配分することにより整理し、第二次整理原価として、離島供給費及び指定区域供給費に整理された原価に第一項第一号又は前項の規定により離島供給費及び指定区域供給費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、総離島等供給費に整理し、最終保障供給費及び他社アンシラリーサービス費に整理された原価に自社アンシラリーサービス費を加えて得た額を、自社アンシラリーサービス費及び購入販売電源項目ごとに総アンシラリーサービス費に整理しなければならない。

4一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、購入販売送電項目(地帯間購入送電費、他社購入送電費、地帯間販売送電料及び他社販売送電料をいう。以下同じ。)として、第八条第一項の規定により整理された額を送電費に整理し、第二次整理原価として、当該額に前条第五項の規定により送電費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、総送電費に整理しなければならない。

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