(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第四号施行日後、法第十八条第一項の規定により最初に定める託送供給等約款に係る料金を算定する場合においては、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第三十二条第二項の規定の適用については、同項中「法十七条の二第一項又は第四項(基礎原価等項目のうち、燃料費の変動額を基に変更しようとする場合に限る。)の規定により算定しようとする収入の見通しの承認の申請の日において公表されている直近三月分(直近一月分を用いることができない合理的な理由があるときは、その前の直近三月分)」とあるのは、「令和四年三月から五月の三月分」とする。