第三条
みなし認定事業者の求めに応じて、一般送配電事業者が当該みなし認定事業者が維持し、及び運用する前条の認定に係る再生可能エネルギー発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定している場合におけるインバランス料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号。以下この条において「算定規則」という。)第一条第二項第四号ハに掲げるものに限る。)は、算定規則第二十七条から第二十九条までの規定にかかわらず、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)附則第十三条第一項、第二項及び第四項の規定により読み替えられた同令第十三条の三の四の回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額として設定しなければならない。