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ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令 第三条 (作付けの禁止)

平成二十八年農林水産省令第六十一号府省令
(作付けの禁止)

第三条

防除区域においては、なす科植物(ソラヌム・シシンブリーフォリウム及びソラヌム・ペルビアヌム並びにジャガイモシロシストセンチュウの防除を行うことを目的として栽培されるトマトを除く。以下この条及び次条第二項において同じ。)の作付けをしてはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。

  1. 植物防疫官がその行う検査の結果ジャガイモシロシストセンチュウが存在していると認めたほ場以外の場所においてなす科植物の作付けをする場合
  2. 試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けてなす科植物の作付けをする場合

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