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公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第八条 (試験委員の選任等の届出)

平成二十八年文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(試験委員の選任等の届出)

第八条

第十四条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行わなければならない。

  1. 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
  2. 選任し、又は変更した年月日
  3. 選任又は変更の理由

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