(試験委員の要件) 第七条 法第十四条第二項の文部科学省令・厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において心の健康に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者二文部科学大臣及び厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗