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医療法人会計基準 第二条 (会計の原則)

平成二十八年厚生労働省令第九十五号府省令
(会計の原則)

第二条

医療法人は、次に掲げる原則によって、会計処理を行い、貸借対照表等を作成しなければならない。

  1. 財政状態及び損益の状況について真実な内容を明瞭に表示すること。
  2. 全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成すること。
  3. 採用する会計処理の原則及び手続並びに貸借対照表等の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
  4. 重要性の乏しいものについては、貸借対照表等を作成するために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。

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(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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