(医療法人会計の基準)
第一条
医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第五十一条第二項に規定する医療法人(以下「医療法人」という。)は、この省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。ただし、他の法令に規定がある場合は、この限りでない。
医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第五十一条第二項に規定する医療法人(以下「医療法人」という。)は、この省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。ただし、他の法令に規定がある場合は、この限りでない。
この省令は、医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)の施行の日(平成二十九年四月二日)から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。