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医療法人会計基準 第十二条 (金銭債権の評価)

平成二十八年厚生労働省令第九十五号府省令
(金銭債権の評価)

第十二条

未収金及び貸付金その他の金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、貸倒引当金として当該徴収不能の見込額を控除するものとする。

2前項の場合にあっては、取得価額から貸倒引当金を控除した金額を貸借対照表価額とする。

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