(有価証券の評価) 第十一条 市場価格のある有価証券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)を除く。)については、時価をもって貸借対照表価額とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗