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厚生労働省関係地域再生法施行規則 第三十二条

平成二十八年厚生労働省令第九十四号府省令

第三十二条

第十七条の三十六第五項第十四号ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十七条の三十六第五項第十四号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
  2. 第十七条の三十六第五項第十四号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に同号に掲げる事項に係る第一号介護事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
  3. 当該事業の開始の予定年月日

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