第三十一条
法第十七条の三十六第五項第十三号ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十七条の三十六第五項第十三号ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防認知症対応型通所介護である場合には、次に掲げる事項
- イ法第十七条の三十六第五項第十三号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
- ロ法第十七条の三十六第五項第十三号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型介護予防サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
- ハ当該事業の開始の予定年月日
- イ
- 二法第十七条の三十六第五項第十三号ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防小規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項
- イ法第十七条の三十六第五項第十三号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
- ロ法第十七条の三十六第五項第十三号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型介護予防サービスを行う事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
- ハ当該事業の開始の予定年月日
- イ