(法第十七条の二十四第七項の厚生労働省令で定める事項)
第十五条
法第十七条の二十四第七項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該同意に係る事業所の名称及び所在地
- 二当該同意に係る実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 三当該同意に係る事業の開始の予定年月日
- 四利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
法第十七条の二十四第七項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。