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厚生労働省関係地域再生法施行規則 第十四条 (法第十七条の二十四第七項の厚生労働省令で定める居宅サービス)

平成二十八年厚生労働省令第九十四号府省令
(法第十七条の二十四第七項の厚生労働省令で定める居宅サービス)

第十四条

第十七条の二十四第七項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、特定施設入居者生活介護とする。

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