(成立の日の貸借対照表)
第七条
法第四十五条の二十七第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、社会福祉法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成される次条第一項第一号イからニまでに掲げるものとする。
2社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める書類の作成を省略することができる。
法第四十五条の二十七第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、社会福祉法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成される次条第一項第一号イからニまでに掲げるものとする。
2社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める書類の作成を省略することができる。