(純資産)
第六条
基本金には、社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金の額を計上するものとする。
2国庫補助金等特別積立金には、社会福祉法人が施設及び設備の整備のために国、地方公共団体等から受領した補助金、助成金、交付金等(第二十二条第四項において「国庫補助金等」という。)の額を計上するものとする。
3その他の積立金には、将来の特定の目的の費用又は損失の発生に備えるため、社会福祉法人が理事会の議決に基づき事業活動計算書の当期末繰越活動増減差額から積立金として積み立てた額を計上するものとする。