条文くん法令検索 AIに質問する

平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令 第十一条 (保管金取扱規程及び保管金払込事務等取扱規程の適用除外)

平成二十八年財務省令第四十五号府省令
(保管金取扱規程及び保管金払込事務等取扱規程の適用除外)

第十一条

この省令の規定による保管金の取扱いについては、保管金取扱規程第五章並びに保管金払込事務等取扱規程第二条及び第二条の二の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第十一条(保管金取扱規程及び保管金払込事務等取扱規程の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(保管金受領証書の亡失又はき損の証明) 平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令 目次