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保管金払込事務等取扱規程 第二条の二 (印鑑の照合)

昭和二十六年大蔵省令第三十号府省令
(印鑑の照合)

第二条の二

保管金を取り扱う歳入歳出外現金出納官吏は、照合のため、その印鑑を当該歳入歳出外現金出納官吏に係る保管金を取り扱う日本銀行に送付しなければならない。

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