(印鑑の照合) 第二条の二 保管金を取り扱う歳入歳出外現金出納官吏は、照合のため、その印鑑を当該歳入歳出外現金出納官吏に係る保管金を取り扱う日本銀行に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗