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行政不服審査会事務局組織規則 第三条 (審査官の職務)

平成二十八年総務省令第四十五号府省令
(審査官の職務)

第三条

審査官は、命を受けて、審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務を分掌する。

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