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行政不服審査会事務局組織規則 第二条 (総務課の所掌事務)

平成二十八年総務省令第四十五号府省令
(総務課の所掌事務)

第二条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 会長の官印及び行政不服審査会印の保管に関すること。
  2. 局務の総合調整に関すること。
  3. 行政不服審査会の人事に関すること。
  4. 行政不服審査会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
  5. 行政不服審査会所属の物品の管理に関すること。
  6. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  7. 行政不服審査会の保有する情報の公開に関すること。
  8. 行政不服審査会の保有する個人情報の保護に関すること。
  9. 広報に関すること。
  10. 審査請求に係る事件についての調査審議に関すること(審査官の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。

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