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成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則 第二条 (企画官)

平成二十八年内閣府令第四十一号府省令
(企画官)

第二条

事務局に、企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

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