(企画官) 第二条 事務局に、企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗