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成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則 第一条 (参事官)

平成二十八年内閣府令第四十一号府省令
(参事官)

第一条

成年後見制度利用促進委員会事務局(次条において「事務局」という。)に、参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

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