(指定代理納付者による納付)
第三条
参観者は、参観者の参観料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として内閣総理大臣が指定するものをして当該参観者の参観料を立て替えて納付させることができる。
2前項の規定により納付する場合においては、内閣総理大臣が指定する日までに納付しなければならない。
参観者は、参観者の参観料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として内閣総理大臣が指定するものをして当該参観者の参観料を立て替えて納付させることができる。
2前項の規定により納付する場合においては、内閣総理大臣が指定する日までに納付しなければならない。