(参観料の徴収) 第二条 迎賓館の施設のうち内閣総理大臣が別に定めるものを参観しようとする者(以下「参観者」という。)は、参観料を国に納めるものとする。2前項の参観料の額は、内閣総理大臣が別に定めるものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗