第三条
第一条第一項の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付(厚生年金保険法附則第七条の七第一項に規定する解散基金に係る老齢年金給付をいう。次項並びに第六条、第九条及び第十一条において同じ。)の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分(同法附則第十三条の二第一項に規定する解散基金に係る代行部分をいう。次項及び第九条において同じ。)についての同法附則第十三条の二第一項の規定の適用については、第一条第一項の規定を適用しないとしたならば同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。
2第一条第二項の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚生年金保険法附則第十三条の二第三項の規定の適用については、第一条第二項の規定を適用しないとしたならば同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。