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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令 第一条の二 (借換えの対象となる長期借入金又は債券等)

平成二十八年政令第十二号政令
(借換えの対象となる長期借入金又は債券等)

第一条の二

第十九条第二項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により施設費貸付事業に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第十九条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の文部科学省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

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