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自転車活用推進法 第十三条 (組織等)

平成二十八年法律第百十三号法律
(組織等)

第十三条

本部は、自転車活用推進本部長及び自転車活用推進本部員をもって組織する。

2本部の長は、自転車活用推進本部長とし、国土交通大臣をもって充てる。

3自転車活用推進本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 総務大臣
  2. 文部科学大臣
  3. 厚生労働大臣
  4. 経済産業大臣
  5. 環境大臣
  6. 内閣官房長官
  7. 国家公安委員会委員長
  8. 前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣以外の国務大臣のうちから、国土交通大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者

4前三項に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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