(設置及び所掌事務)
第十二条
国土交通省に、特別の機関として、自転車活用推進本部(次項及び次条において「本部」という。)を置く。
2本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一自転車活用推進計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
- 二自転車の活用の推進について必要な関係行政機関相互の調整に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、自転車の活用の推進に関する重要事項に関する審議及び自転車の活用の推進に関する施策の実施の推進に関すること。
国土交通省に、特別の機関として、自転車活用推進本部(次項及び次条において「本部」という。)を置く。
2本部は、次に掲げる事務をつかさどる。