条文くん法令検索 AIに質問する

自転車活用推進法 第十二条 (設置及び所掌事務)

平成二十八年法律第百十三号法律
(設置及び所掌事務)

第十二条

国土交通省に、特別の機関として、自転車活用推進本部(次項及び次条において「本部」という。)を置く。

2本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 自転車活用推進計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
  2. 自転車の活用の推進について必要な関係行政機関相互の調整に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、自転車の活用の推進に関する重要事項に関する審議及び自転車の活用の推進に関する施策の実施の推進に関すること。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自転車活用推進法第十二条(設置及び所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(市町村自転車活用推進計画) 自転車活用推進法 目次 第十三条(組織等) →