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無電柱化の推進に関する法律 第九条 (国民の理解及び関心の増進)

平成二十八年法律第百十二号法律
(国民の理解及び関心の増進)

第九条

国及び地方公共団体は、無電柱化の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、無電柱化に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

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