(国民の理解及び関心の増進) 第九条 国及び地方公共団体は、無電柱化の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、無電柱化に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗