(無電柱化の日)
第十条
国民の間に広く無電柱化の重要性についての理解と関心を深めるようにするため、無電柱化の日を設ける。
2無電柱化の日は、十一月十日とする。
3国及び地方公共団体は、無電柱化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
国民の間に広く無電柱化の重要性についての理解と関心を深めるようにするため、無電柱化の日を設ける。
2無電柱化の日は、十一月十日とする。
3国及び地方公共団体は、無電柱化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。