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部落差別の解消の推進に関する法律 第六条 (部落差別の実態に係る調査)

平成二十八年法律第百九号法律
(部落差別の実態に係る調査)

第六条

国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。

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