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部落差別の解消の推進に関する法律 第五条 (教育及び啓発)

平成二十八年法律第百九号法律
(教育及び啓発)

第五条

国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。

2地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。

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