(教育及び啓発) 第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。2地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗