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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第九条 (支援の状況等に係る情報の共有の促進等)

平成二十八年法律第百五号法律
(支援の状況等に係る情報の共有の促進等)

第九条

国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対する適切な支援が組織的かつ継続的に行われることとなるよう、不登校児童生徒の状況及び不登校児童生徒に対する支援の状況に係る情報を学校の教職員、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者その他の関係者間で共有することを促進するために必要な措置その他の措置を講ずるものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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