(特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等) 第十条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対しその実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく教育を行う学校の整備及び当該教育を行う学校における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗